第33回「オンライン診療」

2018年度診療報酬改定では、オンライン診療料等が新設されており、施設基準や算定要件においてこのルール遵守が求められることにもなります。このルールにのっとってオンライン診療を行っていれば、医療法・医師法等に抵触しないこととなります。すなわち、医師法第20条に規定される無診察治療には該当しないこととなります。

今回は「オンライン診療」です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です