厚生労働省は2020年6月12日に通知を発出、新型コロナウイルス感染症の有症状患者さんについて、これまで発症日から14日間経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に退院可能、としてきましたが、最新の知見を踏まえて、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に退院可能、と変更になりました。
今回は「新型コロナウイルス退院基準再度変更」です。
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Sakamaki-ism
厚生労働省は2020年6月12日に通知を発出、新型コロナウイルス感染症の有症状患者さんについて、これまで発症日から14日間経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に退院可能、としてきましたが、最新の知見を踏まえて、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に退院可能、と変更になりました。
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